生命保険を活用した相続対策⁉ なぜ節税になるかについて説明致します!
相続財産が基礎控除額を大きく超えてしまい、配偶者や子ども達のためにも そろそろ相続対策をしたいと思っているが何から始めたらいいか分からないという方も多くいると思います。そんな方にはまず生命保険契約の加入を検討してみることをお勧め致します。
実は相続対策と生命保険契約は相性抜群です‼ どのようなメリットがあるかを税理士が具体的に説明致しますので、相続対策や節税にご関心の方はお読み頂けたら幸いです。
目次
1. 相続税の非課税限度枠を利用できます
被相続人が被保険者となっている生命保険金や損害保険金で保険料の負担者が被相続人であるものがあった場合、相続人が被相続人の死亡に伴って取得する保険金は相続税の課税対象となります。しかし死亡生命保険金には多額の非課税限度枠があるため、現金を相続するより相続税の負担を減らすことが可能です。
⑴非課税限度枠:500万円×法定相続人の数
例えば4人家族でお父さんが亡くなられた場合、法定相続人はお母さん・長男・長女の3人です。死亡保険金の非課税限度枠は500万円×3人で1,500万円となります。死亡保険金が1,500万円を超えない限り、無税でご家族の方に遺産を残すことが可能です。
また仮に死亡保険金が2,000万円と非課税限度枠を超える場合にも、超える部分の金額のみ(2,000万円-1,500万円=500万円)が相続税の課税対象となるため、遺産額が多額になるにつれ税率が高くなってしまう超過累進税率が適用される相続税の負担を少なくすることが可能です。
⑵適用対象者
相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)
<注意>
孫が受け取る死亡保険金は非課税の適用はありません。※孫が子の死亡によって代襲相続人になっていた場合には非課税の適用はあります。
⑶契約形態別課税関係
被相続人の死亡により死亡保険金を受け取ったとしても、保険契約者(保険料負担者)・保険金受取金が誰であるかで課税される税金が変わってしまいます。なお、⑴の非課税の適用ができるのは相続税のみです。
※父が被相続人として説明致します。(以下、同様になります。)
保険契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税される税金の種類 |
父 | 父 | 母又は子 | 相続税(非課税の適用あり) |
母 | 父 | 子 | 贈与税 |
子 | 父 | 子 | 所得税 |
⑷生命保険契約に関する権利
生命保険契約に関する権利には⑴の非課税の適用はないため注意が必要です。被保険者が被相続人でなく、保険事故が発生していない保険契約が生命保険契約に関する権利に該当します。
保険料負担者 | 保険契約者 | 被保険者 | 相続財産の種類 |
父 | 父 | 母 | 生命保険契約に関する権利 (本来の相続財産) |
父 | 母 | 母 | 生命保険契約に関する権利 (みなし相続財産) |
⑸非課税の適用を受けるためには⁉
保険料負担者及び被保険者を被相続人にして、保険金受取人を相続人にする生命保険契約を締結していた場合には、非課税の適用を受けることが可能です。
2. 誰を受取人にするか事前に決めることができます
遺言書を残さない限り亡くなった方は遺産を誰に相続させるか決めることができません。しかし生命保険金は契約時に保険受取人を決めることができ、また死亡保険金はみなし相続財産に該当するため遺産分割協議の対象外となります。よって遺産を残したい方に希望額を残すことが可能となります。まさに死亡保険金は遺言の補完と言えます。
3. すぐに換金することが可能です
相続人が相続が発生して困ってしまうことの1つに、相続税の納税資金が無いことが挙げられます。特にすぐに売却することができない土地や家屋等の不動産が大量かつ多額にある場合には、亡くなってから10カ月以内に税務署へ納付すべき相続税額も多額になるにも関わらず納付に必要な現金が無いという問題が生じることがあります。
預貯金は遺産分割協議が成立するまで、相続人単独で引き出したり送金したりするような口座取引ができません。相続人全員による手続きが必要となります。
一方、死亡保険金は必要書類を集めて保険会社に連絡をすることで早期に支払いを受けることが可能です。また遺産分割の対象とならず、受取人が単独で請求することもできます。残してしまうご家族の方を困らせないためにも生命保険の加入はメリットがあると言えます。
4. 所得税の節税にもなります
相続の時に多くのメリットがある死亡保険金ですが、保険料を負担する被相続人の方にもメリットはあります。それは毎年支払う保険料が所得税の生命保険料控除の対象になり、納付すべき所得税を節税することができます。毎年の所得税を減らしながらご家族に遺産を残すことが可能となります。
⑴新生命保険料
平成24年1月1日以後に締結した生命保険料(以下「新生命保険料」と呼びます)を支払った場合には、次の金額を生命保険料控除として所得金額から差し引くことができます。
支払った保険料(以下、Aとします) | 控除額 |
20,000円以下 | A |
20,001円から40,000円まで | A×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | A×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 40,000円 |
※控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。(以下、同様です。)
⑵旧生命保険料
平成23年12月31日以前に締結した生命保険料(以下「旧生命保険料」と呼びます)を支払った場合には、次の金額を生命保険料控除として所得金額から差し引くことができます。
支払った保険料(以下、Bとします) | 控除額 |
25,000円以下 | B |
25,001円から50,000円まで | B×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | B×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 50,000円 |
⑶新生命保険料と旧生命保険料をどちらも支払った場合
支払った生命保険料のうち、新生命保険料と旧生命保険料のどちらも含まれていた場合には、下記の④の金額を生命保険料控除として所得金額から差し引くことができます。
①新生命保険料分
支払った保険料(以下、Aとします) | 控除額 |
20,000円以下 | A |
20,001円から40,000円まで | A×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | A×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 40,000円 |
②旧生命保険料分
支払った保険料(以下、Bとします) | 控除額 |
25,000円以下 | B |
25,001円から50,000円まで | B×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | B×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 50,000円 |
③ ①+②(最高40,000円)
④ 生命保険料控除額:②と③のいずれか大きい金額
※生命保険料だけでなく、介護医療保険料、個人年金保険料と組み合わせることで最大120,000円までを生命保険料控除として所得から差し引くことが可能です。
5. 弊所の取り組み
税理士事務所スプリングでは相続税申告を税務署へ提出した後に、二次相続(一次相続で相続人となった配偶者の方が亡くなった際に起きる2回目の相続)対策としてよく生命保険加入のアドバイスをしています。理由として一度目の相続は急なこともあって何も対策をしていなかった結果、多額の相続税を納めることになり後悔される方をよく見かけるからです。二次相続では子ども達や孫の負担を減らしたいと考えられる方が多い印象です。
弊所はCOTの資格を持つ保険会社の方と連携を取っていますのでノンストップで紹介することが可能です。税務署へ申告書を提出してサービスが完了するのではなく、その後のサポートもできる環境が整っております。是非お気軽にご連絡頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。