資金移動表の作成とは⁉ 税務調査を防止する効果があります!

通帳

税理士事務所スプリングで相続税申告を行う際に必ず作成する資料があります。それは資金移動表です。資金移動表とは何かについてと、なぜ作るかについて説明致します。相続税申告の依頼を検討している方は参考にして頂けたら幸いです。

1. 資金移動表とは

資金移動表は被相続人の方が所有していた銀行預金口座間の資金の移動を把握しやすいように表としたものです。下記にサンプルを載せます。弊所では30万円以上の取引のみを抽出するようにしています。

税務署が指摘してくる事項は重要性の観点から金額が30万円以上の取引がほとんどだからです(資金移動表には反映していないですが、弊所ではお預かりした被相続人の方の通帳は30万円未満の取引も全て把握するように努めていますので、ご安心ください)。

資金移動表

2. 作成するメリット

相続税申告をした後によく税務署から指摘されてしまう事項として、過去に行われた贈与があります。それを申告時点で把握して相続人の方に確認を取って相続税申告書へきちんと反映することで、後日 税務調査に入られるリスクを下げる効果があります。例えば上記の事例では次の事項について把握することが可能です。

・三井住友銀行の普通預金の口座から毎年2,000,000円の出金がある。
⇒相続人の方への贈与の可能性があるため確認を取ります。

・令和5年に毎年行われているBからの贈与の他に1,100,000円の入金がある。
⇒Bからの贈与が令和5年のみ2回してしまった可能性や、被相続人に他の口座があり振り替えた金額の可能性もあるため、相続人の方に確認を取ります。

・亡くなる直前に1,500,000円の引き出しがある。 etc.
⇒事前引き出しとして現金として自宅に保管していないかについて相続人に確認を取ります。

このように資金移動表を作成し被相続人の方の口座間の資金の動きをきちんと把握することで、保険加入の見落としや証券会社の口座の漏れ、タンス預金や名義預金の発見等、様々な相続財産の把握漏れを事前に防いできました。

3. 弊所の取り組み

この資金移動表は実は税務署側も作成しています。弊所が作成した資金移動表は相続人の方と確認を取るためですので、税務署に提出する相続税申告書に添付することはしないためご安心してください。

税務調査は相続税申告書を提出した1~2年後に行われることが多いです。相続手続きは終わったと安心しているところに税務調査が入り、申告漏れが見つかると本来納めるべき相続税額の不足分だけではなく、過少申告加算税や延滞税(利子みたいなもの)等の罰金的な性質の附帯税を別途納めないといけなくなります。また金銭面だけではなく、時間も取られますし疑われることで精神的に辛い思いをされた相続人の方も私が勤めていた前職の会計事務所で多く見てきました。

弊所のお客様はそんな思いをして欲しくないとの考えからリスクを可能な限り下げる方法で申告できるように、様々な取り組みを行っています。ご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。