1.相続が発生した場合
相続が起きると亡くなった日から10ヵ月以内に税務署へ相続税申告書を提出し、相続税を納付をしなくてはなりません。
土地や上場していない会社の株式をお持ちの場合には財産額を評価をするのは煩雑であり、また相続人の誰が取得するかによって納付すべき相続税額は大きく変わります。相続人の方のご希望に沿いながら節税も考慮することが大切です。
多くの相続案件を携わってきた税理士が悔いが残らない相続ができるよう誠心誠意サポート致します。
2.サービス内容
・相続税申告書の提出
・遺産分割協議書の作成
・分割案のシミュレーション
・節税対策
・相続登記等の事後手続きのご案内
・二次相続対策のご提案
3.サービスの流れ
電話相談
ホームページ内にある【お問い合わせ】のフォームにて必要事項を入力の上、ご送信ください。
内容を把握次第すぐに電話致します。今回発生した相続の概要をご教示ください。
初回面談(無料)
弊所にて初回面談を行います。(御来所が厳しい場合にはご相談ください。)
基本は平日に行いますが、お客様のご希望に沿い土日でも対応可能です。
初回面談の際に相続税申告報酬の価格表を提示致します。サービス内容及び見積額にご納得頂けたら契約となります。その場で決断せず、後日ご連絡して頂くことも可能ですのでご安心ください。
中間報告
概算相続税額を報告致します。初回面談でお聞きしたご希望の遺産分割案と弊所が作成したシミュレーション資料を基に、遺産分割案を再度検討して頂くことが可能です。その際に相続税の納税資金もきちんと考慮して提案致します。
相続税申告の提出
相続税申告は亡くなってから10ヵ月以内が申告期限となっていますので、期限までに相続税申告書を税務署へ提出致します。相続税申告書の控えは相続人の方々にとって非常に大切な書類であるため、丁寧に製本した控えをお届け致します。
最終報告
税務署へ提出した相続税申告書の内容についての説明致します。その際に事後手続き(不動産の登記等)のご案内も致しますのでご安心ください。二次相続対策で実施可能なスキームがあれば提案致します。